「土地区画整理組合で賦課金を決議したが、納付してくれない組合員がいる」
「換地処分までいき、清算金額が確定したが、納付してくれない組合員がいる」
というケースがよく見られます。


説得や戸別訪問といった手段を尽くしても状況を打開できない場合は、弁護士の介入が効果的です。
弁護士名による内容証明の送付や交渉、支払督促、滞納処分の実施により、組合の回収業務を支援します。
とくに滞納処分につきましては、これまでにも複数の組合において実績をあげておりますので、組合の事情に応じて迅速かつ的確に対応させていただきます。

どうぞお気軽にお問い合わせください。