岩手日報の平成25年7月24日の記事によると、土地区画整理組合の破産の第1号案件は、岩手県滝沢村の室小路土地区画整理組合であり、盛岡地裁から、平成25年6月28日付で破産手続開始決定が出ているようです。
以下、同記事の引用ですが、
「区画整理のコンサルタントらによると、組合は一時、約18億円の負債を抱えていたが、大口債権先の債権放棄や組合員への賦課金により大幅に債務を縮小。保留地は全て売却し、換地も既に終え、債務を精算し解散する方向だった。しかし、債権放棄を見込んでいた2社とは交渉が不調に終わり、支払い能力も乏しいことから6月に破産を申し立てたという。解散には債務解消が必要だった。組合員に新たな負担は生じない。」
とのことです。
ここで重要なのは、既に換地処分を終えているということ。換地処分後の組合を破産させることについては、比較的問題が少ないのです。

なお、平成25年12月に新潟県の白根第一土地区画整理組合も破産していますが(土地区画整理組合の破産案件の第2号案件と思われます。)、こちらも、これまで換地処分済かどうかわかりませんでした。しかし、新潟市のホームページ上に、換地処分公告年月日として、「平成8年2月2日(第1工区)、平成20年12月14日(第2工区)」との記載がありますので、換地処分済と考えられます。

したがって、平成25年に発生した2つの土地区画整理組合の破産案件は、いずれも換地処分済の案件であり、破産させることについて比較的法的障害が少なかったものということができるでしょう。

今後の理論的及び実務的課題としては、換地処分前の組合について、どうやって破産させることができるか?ということになりましょうか。